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不動産取得税ってなんだろう?今日は少し真面目なお話。




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皆さんこんにちは!

真岡市を中心とした不動産の売買・賃貸・建物の改修工事などをしています(^^)

宜しくお願いします!



みなさん、こんにちは。アル・ホームです。

 

今日は真岡市内の小学校の入学式です!

アル・ホームは真岡西小学校が目の前にあります♪

朝、スーツ姿のお父さんお母さん、そしてちょっと緊張気味の新1年生を

見かけました!!楽しい6年間を送ってくださいね!!

 

さて・・・

不動産取得税について少し書きたいと思います。

知っている方も、そうでない方も一緒に見ていきましょう!

 

去年12月14日に平成30年度税制改正大綱が発表されました。

不動産、相続及びその他主要な改正項目がいくつかあるのですが、そのうち

不動産取得税の部分について触れてみたいと思います。

 

そもそも・・・

不動産取得税は、土地や家屋を購入したときや、不動産を取得したときに

登記の有無にかかわらず課される税金です。

<不動産取得税の課税対象>

この「取得」は有償、無償を問わず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)

などによって不動産を手に入れることを指しています。

そして個人でも法人でも、不動産を取得する側が納税する必要があります。

ただし、相続による取得は課税対象外です。

 

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不動産取得税の軽減措置

この度、軽減措置が延期になりました!!!!

期間:2021(新元号3)年3月31日までの引き渡し分まで【3年延長】


特例措置により取得時の負担を軽減することで土地等の流動化・有効利用等を

図ります。

本特例措置の概要

①土地・住宅に係る税率を4%(本則)→3%にする
②宅地を取得した場合の課税標準を半額にする

③長期優良住宅の場合、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
 ※期限は2020年3月31日までの引き渡し分まで

 一般住宅:1200万円 ⇒ 長期優良住宅:1300万円

課税標準からの控除額

 ■新築住宅の場合

  固定資産税評価額 - 1200万円(長期優良住宅は1300万円)


 ■中古住宅の場合

  固定資産税評価額 - 【新築時期別控除額(次表参照)】

控除額

 ※控除額は、都道府県によって異なる場合があります

軽減措置の主な適用条件

  • 1)都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
  • 2)住宅の場合、床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 3)中古住宅の場合、自己の居住用で、取得日前20年(耐火構造なら25年)以内に新築された住宅であること

不動産取得税の税額計算

 基本(控除が適用されない場合):
 固定資産税評価額×税率=不動産取得税額

 宅地取得の場合:
 固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額

 新築住宅で軽減される場合:
 (固定資産税評価額-1,200(1,300)万円)×税率=不動産取得税額

 中古住宅で軽減される場合:
 (固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額

申請方法

 土地・家屋の所在地を所管する各都道府県の税事務所(税支所)・支庁に、

取得後60日以内に申請します。

※日数は各都道府県によって異なります

 

 

不動産取得税は継続して課税されるものではなく、1度きりの納税で完了する

ものです。

注意事項や軽減措置はありますが、節税の範囲を意図的に超えたり、手続きの方法等に

間違いがあると無駄な出費が発生するかもしれません。不安がある場合は都道府県税事務所

へ相談するのがベストですね。

 

 

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