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2018年4月より宅建業法が改正!中古住宅を購入予定の方はぜひ知ってほしいこと。




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皆さんこんにちは!

真岡市を中心とした不動産の売買・賃貸・建物の改修工事などをしています(^^)

宜しくお願いします!



みなさん、こんにちは。アル・ホームです。

 

4月に入りましたね!新生活を始められている方も多いのではないでしょうか…?

2018年4月もいろいろな法律や制度の改正があります。

 

今日はそのなかでも建築関係のものを取り上げてみます。

 

2018年4月に宅建業法が改正!

中古住宅を購入検討中の方は要チェックです!

 

2018年4月1日より「宅地建物取引業の一部を改正する法律」(改正宅建業法)が本格

施工されます。(一部すでに施工済み)

今回の宅建業法改正のポイントは「インスペクション」です。

インスペクションとは建物状況調査のことで、中古住宅の安全な取引と

流通活性化に向けて導入された仕組みです。

日本人は新築を好むと言われていますが、その一つの理由が中古住宅に対する「不安」

と考えられています。中古住宅の場合は、住宅の質に対する不安と、売主が個人になる

事への不安が重なるため、安心して取引をすることが難しい状況にありました。

 

今回導入されるインスペクションは、一定の講習を受けた建築士が売買契約に先立って住宅診断を行い、結果を買主に対して説明するため、

買主が安心して中古住宅の売買契約を結ぶことができるという

仕組みです。

 

4月から始まる不動産取引では、このインスペクションが次の3つの場面で登場すること

になります。

  • ①購入(売却)の依頼を受けた仲介業者が買主(売主)に対して、「インスペクション業者をあっせんできるかどうか」を伝えるようになります
  • ②インスペクションした場合、重要事項説明時に調査結果が買主に報告されます
  • ③インスペクションした場合、売買契約時に売主・買主の両者が建物状況を確認する

 

 

インスペクションの実施自体は義務ではない点に注意

なお、新たに始まる制度は、どの取引においても一律にインスペクションを実施させる

ものではありません。インスペクションの実施自体は義務ではないということです。

ですので、不動産会社がインスペクションに対応していなければ、「当社は建物調査を

する業者をあっせんできません」と伝えられるだけです。また、対応できる不動産屋を

通じて取引をしてもインスペクションを行うかどうかは

買主(売主)の判断に委ねられます。

 

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インスペクションに合格した家だけ加入できる瑕疵保険で見落としをカバー

インスペクションをしても建物の品質が保証されないといわれれば不安ですね。

そのために用意されているのが中古住宅版の瑕疵保険である「既存住宅売買瑕疵保険」です。この保険は、建物調査の結果、不具合が見つからなかった(もしくは指摘のあった不具合を修繕した)場合に限り加入できます。

インスペクションは完璧ではないので、見落としがあった場合にそれをカバーするのが

この瑕疵保険ということです(最大1,000万円まで補償)。ひとつ注意点は、

不動産会社に建物調査を依頼する場合には、「瑕疵保険の加入も考えているので、

それに見合ったインスペクションをお願いします」と伝えましょう!

 瑕疵保険に入るためには一定の基準に従った建物調査が求められます。

瑕疵保険に入るために再びインスペクションを行う二度手間とならないように

ご注意ください。

 

品質の良い中古物件を選びたい!

 

日本でもインスペクションが根付けば、築年数によらずに家の中身を積極的に評価する

取引がなされるようになるでしょう。大切に使った家は高く売れ、品質の悪い中古は

住宅市場から駆逐されるということです。

結果として、残っていくのは優良な中古住宅となり、多くの人が安心して

中古住宅の売買を行える環境が生まれます。安全な中古市場を形作る

第一歩が、4月から始まるインスペクションなのです。

これから中古住宅を購入する方は、ぜひインスペクションを活用して、品質の良い家を

選びましょう。

 

 

アル・ホームでは中古住宅の売買ももちろん行っております。

インスペクションをはじめ、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

よろしくお願いします。 

 

今日はいつもと違ったブログとなりましたが、ここまで読んでくださり

ありがとうございました。

 

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