令和になって初の投稿。税金の支払い時期!~固定資産税・都市計画税
こんにちは、アル・ホームです。
またしても久しぶりになってしまいました。
前回の記事が4月でしたので・・・
今回は新元号「令和」になって初のブログです✨
「令和」と予想していた方はいたのでしょうか・・・
発表されたときは「れいわ?」と思っていましたが
「令和(れいわ)」は、日本の古典からの出典で
「時、初春の令月(れいげつ)にして、氣淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、
蘭は珮後の香を薫す。」
この詩を現代語で表すと
ということなのだとか。
令和はどんな年になるでしょうか。
令和に込められた意味を感じられるようにしたいものです。
さて、5月になりましたが、お手元に税金の納付書が届いている方も
いらっしゃるでしょう。
「固定資産税」と「都市計画税」!
ご存知の方もいると思いますが、、、
固定資産税・都市計画税は・・・
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者です。
市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき
税額を納付します。
固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額(用語解説参照)を課税標準として
計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。
住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。
●固定資産税の計算
税額=課税標準 × 1.4%(標準税率)※1
●都市計画税の計算
税額=課税標準 × 最高0.3%(制限税率)※2
固定資産税の課税の仕方
- 固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。納税は送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
- 課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
- 住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
- 負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
- 下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続をとってくれます。
住宅用地の特例 (マイホーム・賃貸用マンション〔住宅用〕など)
但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
(注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地全てが住宅用と
みなされます。
(注2)その敷地のうえに住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。
(注3)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で
判定します。
(注4)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった
特定空家等に係る土地を除きます。
平成32年3月31日までの間に新築された場合には新築から5年間(マンション等は
7年間)税額が1/2に減額されます。
- 減額を受けるためには新築した年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに申告が必要です。
※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されて
いる土地となります。
都市計画税
都市計画税の課税の仕方
- 都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。
- 固定資産税と一括して納税します。
- 税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
- 下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続をとってくれます。
都市計画税の軽減の特例(マイホーム・賃貸用マンション[住宅用]など)
(注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で
判定します。
(注2)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった
特定空家等に係る土地を除きます。
原則として軽減の特例はありません。
但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。
※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されて
いる土地となります。
固定資産税は、各市町村(東京都23区内は都)より、毎年概ね4~6月頃に通知
されます。納付期限もそれぞれ異なります。
ちなみにですが、真岡市の場合、第1期の納付期限は今月末5/31までです!
土地・建物に関係する税金はこのほかにもありますので
また別の機会に取り上げてみたいと思います。
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himonoyamoka.hatenablog.com