真岡の不動産屋さんのブログ!宅建士について!
みなさん、こんにちは!
DJです!
土地や建物の取引をする際に、必ず出てくる「宅地建物取引士」通称「宅建士」について、少しずつ書いていこうと思います(^^)
宅建士とは・・・
宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家の事です。
重要事項説明とは、宅建業者が、契約をするかどうか判断させるため、これから買おう、借りよう、交換しよう、としている相手方に対して、その物件の情報を知らせる必要があります。
宅建士になるためには、まず宅建試験に合格しなければならないですが、以下のような方は、合格など関係なく、宅建士としての登録ができません!
↓
- 成年被後見人、被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者[12]
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者[13]
- 宅地建物取引業法違反、傷害罪などの暴力関係の罪[14]、背任罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者[13]
- 宅地建物取引業法第66条1項8号・9号による宅地建物取引業免許の取消(以降「免許取消」と略す)の日から5年経っていない者
- 宅地建物取引業者が法人の場合においてその役員だった者で、免許取消の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
- 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に解散・廃業の届出をした者(相当の理由がある場合を除く)で、届出の日から5年経っていない者
- 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出のあった法人(相当の理由がある法人を除く)の役員だった者で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
- 宅地建物取引業法第68条2項1号・2号・3号・4号による宅地建物取引士登録消除処分(以降「登録消除処分」と略す)の日から5年経っていない者
- 登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に登録消除の申請をした者(相当の理由がある場合を除く)で、その登録消除の日から5年経っていない者
- 事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に、本人の申請によりその登録が消除されまだその期間が満了していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
以上の方々です。
まぁ、上記のように悪いことした方が宅建士にいたら、取引お願いしたくないですもんね。。。
まだまだ勉強していきましょう!
クリックよろしくお願いいたしますm(__)m
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