㈱アル・ホームの日常と活動

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不動産の契約においての考え方!私も勉強中なので、一緒に勉強しましょう(^^)




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皆さんこんにちは!

真岡市を中心とした不動産の売買・賃貸・建物の改修工事などをしています(^^)

宜しくお願いします!



みなさん、こんにちは!

DJです!

 

今日は、不動産の売買時の一般的な考え方をお伝えしようと思います(^^)

私も最近こういったことに携わり始めたので詳しくはわかりませんが。。。

 

不動産の売買契約は自由である!

売り主と買い主との契約は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。

逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、すべてをカバーできるわけではありません。最終的には自己責任でしっかりと契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要です。
なお、契約に定めがない事項については、民法その他の関係法令に従い、協議の上で決定することとなります。

したがって、重要な契約条件が不明確であると、契約後のトラブルにつながってしまいますので注意しましょう。

 

売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合には契約内容に制限がある!

不動産会社(宅地建物取引業者)が売り主となる場合には、買い主に不利益な契約が結ばれることのないよう、宅地建物取引業法により、不動産会社に対して、契約内容に一定の制限が設けられています。これによって、不動産取引の専門家である不動産会社と直接契約を締結することとなる買い主を保護しています。

その制限とは、どんなものがあるのでしょうか?

コチラをご参照ください↓

売買契約を結ぶ~不動産基礎知識

 

事業者と消費者の契約については消費者契約法の適用がある

事業者と消費者との間には、情報力や交渉力等に差があることから、消費者契約法では、事業者と消費者との契約(これを「消費者契約」といいます)を対象に、消費者保護を目的とした特別な契約ルールが定められており、不動産売買契約にも影響します。例えば、消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるほか、消費者にとって不利益な条項(瑕疵担保責任など事業者の責任を免責する条項など)が無効になるなどの規定があります。
なお、消費者契約法における消費者とは個人を指しますが、個人であっても、事業のための契約などは消費者契約法の保護の対象とはなりません。あくまでも個人が事業以外の目的で締結する契約が対象です。このように、不動産売買契約にも消費者契約法の適用があることを理解しておきましょう。

 

このように、契約する際はしっかりとお互いに理解したうえで契約をしましょう!

わからないことは、その場で聞き、わかるまで説明していただくことも大事かと思います。

不動産取得、または不動産売却に関しては、人生の中でも大きな出来事の1つになることと思います。

専門知識はなくとも、今はインターネットで調べたら何でも出てくる時代です。

少し勉強してから、もしくはちょっと知識を入れてから契約をするのもいいと思います(^^)ただ、売買に関してはタイミングがありますので、モタモタしていると別のお客さんに取られてしまったり、地主さんが「やっぱ売らない」ってなることも多いので、不動産取得・売却をお考えの際はネットで勉強するなり、

株式会社アル・ホーム

にお気軽にお問い合わせください(^^)

無料でご相談に応じさせていただきます!(^^)!

 

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