㈱アル・ホームの日常と活動

真岡市の土地・建物・不動産ならアル・ホームまで

本日は真岡市のお隣、益子の情報をお届けします!

こんにちは、稲田です。

 

今日も涼しい一日になりそうですね。

洗濯物がカラっと乾かないので太陽が恋しくなります…

 

さて、先日の記事↓ 

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こちらで報告していた真岡市のお隣、益子で行われた「益子夜市」にて

稲田、歌ってきました!!!

 

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衣装は浴衣で、今回は髪をアップヘアにしてみました!

今年もたくさんの人が益子夜市に来ていて、ステージ前の座席数も年々増えている

のですが、満席の中、気持ちよく歌えました(^^)

お客さんの中に、取引業者様がいたり、と楽しい夜になりました。

「私も歌いたい!」という方がいましたら、一緒に歌いましょう!

メンバー募集中です♪

 

また、ちょっと先なのですが、益子の土祭(ひじまつり)のプレイベント

「前・土祭」が3地区(益子・田野・七井)で開催予定になっています。

その中の七井駅で行われる「夕焼けバー」に出演する…かもです!

日程は10月14日と先なのですが…。興味のある方はぜひ聴きにいらしてくださいね!

 

 

益子は今、ひまわり祭りも開催されていて、真岡市からアクセスしやすいので

真岡~益子で楽しんでみるのもいいですね。

ひまわり祭りは8/11~8/20までで、益子町上山地区に約11ha(東京ドーム約2個分)

「ひまわり畑」が出現しています。イベント期間中は「ひまわり畑」の眺望を無料

で楽しめる展望台もありますし、ひまわりの摘み取りも無料となってるそうです。

ひまわりは今が満開!!!!夏を感じられる場所です~

 行ってみましょう(^^)

 

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もおか木綿踊りは今週末!まだまだ夏のイベントが続きます!

こんにちは。Web担です。

お盆休みも終わり、今日からお仕事!という方も多いのではないでしょうか…?

お盆休み中もお天気があまりよくなかったですね(^^;)

東北地方に帰省していた友人が、寒くて長袖を着ていたと話していました。

え、もう秋?!いやいや、まだ8月半ば。もう少し夏を楽しみたいです!

 

そんな8月の夏のお楽しみのひとつ!

  「もおか木綿踊り」

   日時 8月19日(土)18:00~

※雨天で実施できない場合は20日に順延。20日にも実施できない場合は中止だそうで…

土曜日のお天気、今の時点では曇りなので大丈夫かな…!?

 

   場所 真岡市 荒町本通り

     (寿町交差点から泉橋までの約400m)

   

     内容 創作踊り 18:00~19:00 

              流し踊り 19:15~21:00

 

荒町本通りを会場に交通規制を行い、流し踊りがにぎやかに実施されます。

よさこいやヒップホップダンス、フラダンスなどの「創作踊り」に、瑞穂踊り

(昭和16年に発表された当時の農林省のお墨付きの曲)を基本に踊る「流し踊り」

が行われます。参加者は例年2000人を超え、見る人も踊る人も楽しめます!

 

 

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流し踊りは参加者が一列に並び、音頭に合わせて踊ります。飛び込み参加も

可能だそうです(*^^) 夏の思い出にひと踊りするのも楽しそうですね!

出店もいくつか出ていて、お子さんも喜びます~!

 

交通規制があるのでそれだけご注意ください!

下図の赤い範囲は会場となるため17:30~21:30までの間は車両進入禁止となります

 

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真岡の夏イベント、楽しみましょう!

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建売住宅のメリットとデメリット‼デメリット編!

みなさん、こんにちは!

DJです(^^)

 

今日は、先日お話しした「建売住宅のメリットとデメリット」

     ↓

 

arhome.hatenablog.com

 

デメリット編です!

 

メリットばかり言っていてもしょーがないので、欠点もお知らせします!

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【デメリット1】間取りやテイストなど、どこかしらに不満が残る点

一から好み通りに作る家とは異なり、いうなれば「お仕着せ」の状態で購入する家ですから、何らかの不満・不安要素が残ってしまうのが建売住宅です。その点から言えば、許容範囲が広く、こだわりよりもスピードを重視する方に向いているといえるでしょう。

一旦購入してしまえば、数十年と住む家ですから、どうか生活動線など毎日の暮らし方に影響する点においては妥協しないで頂きたいと思います。既に建築済みである建売住宅こそ、家の機能面を重視すべきといえます。

 

【デメリット2】品質チェックが難しい事

建売住宅は、工務店や不動産会社が委託した建築会社が建てて売るものです。建築基準法に則った設計図で建築許可を得てはいますが、施工途中のチェック体制が甘いこともあり得る話です。このような状況を確認するために、既に出来上がった家の壁を外して確認する、といったことは基本的に無理な話ですし、特に建築分野に明るくない購入者の手でこのような作業をすることは困難といえます。

のちに雨漏りや壁のひび割れといった“結果”で、欠陥住宅であることを知るケースも少なくありません。このような場合は、施工業者にクレームを入れる、話し合いがつかなければ「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のような組織に相談をし紛争の解決を試みたりといった手続きを踏まなくてはなりません。

いくら住宅瑕疵担保責任保険でお金の面はカバーできたとしても、このような手間や、手入れをする間の暮らしの不安を考えると、品質チェックが難しい建売住宅は“波乱含み”となることも意識しておかなければなりません

 

【デメリット3】設備の追加に、多額の金額が必要なことも

防犯上どうしてもシャッター(雨戸)が欲しいといった場合、後付けにすると値段が張って驚いた、とおっしゃる方も少なくありません。購入しようとしている建売住宅に、あなたが求める設備や装備がきちんと備わっているか、もしも不足している場合追加するならいくらかかるのかをきちんと確認しておいてください

特に、外構工事が最低限のものの場合は注意が必要です。舗装や塀、車庫(カーポート)など、「本当ならば欲しいけれど、引っ越ししてからでもいいか」と思えるようなものでも、結果的にすぐに必要で、50~100万円といった金額となってしまって慌ててお金をかき集めたという声も少なくないのです。

 

これらのメリットとデメリットを、しっかりと意識して購入しましょう(^^)

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また、見学できるところは、いっぱい見学するのもありですかね~♪

 

㈱アル・ホームが担当している真岡市内の建売住宅情報

株式会社 アル・ホーム

 

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建売住宅のメリットとデメリット‼メリット編

みなさん、こんにちは!

DJです(^^)

 

~注文住宅と建売住宅~

なぜ、建売がいいのか?

なぜ、建売がよくないのか?

建売のメリット・デメリットを見ていきましょう(^^)

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【メリット1】気に入れば即購入・即入居できる

建売住宅を購入することの最大のメリットは、即購入でき、即入居できることです。

この気軽さは、賃貸物件へ引っ越すほどの容易さで、土地や周辺環境、家を気に入りさえすればスムーズに動き始めることができることは何にも代えがたい有利なポイントです。

転勤ですぐに住む場所が欲しい、子どもの新学期に合わせて転居したいという、ご家族の節目にも合わせやすい方法かもしれません。

 

【メリット2】ローンの相談事項が少ない事

土地代と建物代で明確に価格が決められている建売住宅は、ローンの相談も煩雑ではありません。建売住宅販売を主に手掛けている不動産会社や工務店であれば、買い手の状況に合った金融機関も知っているはずですから、さらに相談もスムーズです。

何より、土地と建物をまとめて購入できるのです。「これは」と思える家に出会えば、取扱業者へ相談し手付金を打ち、後はローンを組めばよいのです。

スピード重視で家を取得したい方にとっては、この点も大きな利点となるはずです。

 

【メリット3】小規模開発に伴う建売住宅なら立地がよい場合も!!

大きなお屋敷を解体し、その土地を宅地用に分割する方法で売りに出されるケースに該当する建売住宅であれば、近隣の環境・立地に恵まれているケースも少なくありません。毎日の生活に関わる環境は、お金に代えがたいものでもあります。

できれば、市街地に近い場所で建売住宅を見つけましょう。通勤や通学、お買いもの、病院など、生活と切っても切れない施設へのアクセスがよい場所で家を見つけることができれば幸運です。

 

これら3つが、主なメリットとなると思います(^^)

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メリットがあるなら、もちろんデメリットもあります!

デメリットに関しては、次回の記事に回したいと思います(^^)

 

家を購入するのに、スムーズに物事進めたいですよね~。。。

結構、時間かかる物件も中にはあるんですよ~。。。

 

それでは次回の建売デメリット編もよろしくお願いします。

 

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真岡の不動産屋さんのブログ!宅建士について!

みなさん、こんにちは!

DJです!

 

土地や建物の取引をする際に、必ず出てくる「宅地建物取引士」通称「宅建士」について、少しずつ書いていこうと思います(^^)

 

宅建士とは・・・

宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物売買交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務専門家の事です。

重要事項説明とは、宅建業者が、契約をするかどうか判断させるため、これから買おう、借りよう、交換しよう、としている相手方に対して、その物件の情報を知らせる必要があります。

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 宅建士になるためには、まず宅建試験に合格しなければならないですが、以下のような方は、合格など関係なく、宅建士としての登録ができません!

  ↓

  1. 成年被後見人被保佐人
  2. 破産者復権を得ない者
  3. 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者[12]
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者[13]
  5. 宅地建物取引業法違反、傷害罪などの暴力関係の罪[14]背任罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者[13]
  6. 宅地建物取引業法第66条1項8号・9号による宅地建物取引業免許の取消(以降「免許取消」と略す)の日から5年経っていない者
  7. 宅地建物取引業者が法人の場合においてその役員だった者で、免許取消の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
  8. 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に解散・廃業の届出をした者(相当の理由がある場合を除く)で、届出の日から5年経っていない者
  9. 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出のあった法人(相当の理由がある法人を除く)の役員だった者で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
  10. 宅地建物取引業法第68条2項1号・2号・3号・4号による宅地建物取引士登録消除処分(以降「登録消除処分」と略す)の日から5年経っていない者
  11. 登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に登録消除の申請をした者(相当の理由がある場合を除く)で、その登録消除の日から5年経っていない者
  12. 事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に、本人の申請によりその登録が消除されまだその期間が満了していない者
  13. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

以上の方々です。

まぁ、上記のように悪いことした方が宅建士にいたら、取引お願いしたくないですもんね。。。

 

まだまだ勉強していきましょう!

 

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